タクシーの業界における構造
タクシー業界のなかで、大きく分類すると「個人タクシー」「法人タクシー」の二種類になります。
ここでそれぞれの特長をまとめてみます。
法人タクシードライバーになる条件
第二種免許を取得していれば、誰にでもなることができます。
会社によっては、免許代を免除してもらえたりするため、気軽になることが可能です。
営業地区によっては、地理試験に合格することが条件に入りますが、会社で研修などもありますので、心配する必要はありません。
車両も、従業員とシェアすることもありますが、会社負担となります。
個人タクシー業者として独立するためには、法人タクシーとして一定の経験を積んで、優良な運転を続けたあとに、審査があり合格する必要があります。
個人タクシードライバーになる条件
タクシードライバーの経験が10年以上であることと、地理試験の合格者であること。
35歳未満の場合には、同一タクシー会社での経験が必要となります。
また、申請する日付以前から10年間無事故無違反であることも入ります。
詳細を下記の表からご覧ください。
年齢 | 条件 |
---|---|
35歳未満 | ●申請する営業区域において、申請日以前から継続して10年以上同一のタクシーまたはハイヤー事業者にドライバーとして雇用されている。
●申請日以前から10年間無事故無違反。 |
35歳以上 40歳未満 |
●申請日以前、申請する営業区域において、自動車の運転を専ら職業とした期間が10年以上。 ※一般旅客自動車運送事業用自動車以外(トラック・スクールバス等)の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算。 ●↑の運転経歴の内、タクシー・ハイヤードライバーを職業としていた期間が5年以上。 ●申請する営業区域において、タクシー・ハイヤードライバーを職業としていた期間が申請日以前継続して3年以上。 ●申請日以前から10年間無事故無違反の者は、40歳以上65歳未満の要件による事ができる。 |
40歳以上 65歳未満 |
●申請日以前、申請する営業区域において、自動車の運転を専ら職業とした期間が10年以上。 ※一般旅客自動車運送事業用自動車以外(トラック・スクールバス等)の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算。 ●↑の運転経歴の内、タクシー・ハイヤードライバーを職業としていた期間が5年以上。 ●申請する営業区域において、タクシー・ハイヤードライバーを職業としていた期間が申請日以前継続して3年以上。 ●申請日以前から10年間無事故無違反の者は、40歳以上65歳未満の要件による事ができる。 |