タクシー運転者の労働基準法についてー日勤勤務者ー


日勤勤務とは?

タクシー・ハイヤー運転者の日勤勤務とは、朝出勤して夜退社する勤務です。
会社によって出勤時間・退勤時間が異なりますが、1日24時間のなかで働く勤務体系です。

タクシー・ハイヤー運転者の労働条件の改善を図るために、労働大臣告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)が策定されています。
日勤勤務についての労働条件についてみていきます。

拘束時間・休息時間

改善基準告示は、自動車運転者の労働の実態を考慮し、拘束時間、休息時間等について基準を定めています。

(1)拘束時間
始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間。

(2)休息時間
勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって全く自由な時間。

タクシーの日勤勤務者の拘束時間および休息期間

(1)1ヶ月の拘束時間は299時間が限度です。

(2)1日の拘束時間と休息時間
①1日の拘束時間は13時間以内を基本として、延長する場合であっても16時間が限度です。
②1日の休息時間は継続8時間以上必要です。
③拘束時間と休息期間は表裏一体のものであり、1日(24時間)拘束時間(16時間以内)+休息時間(8時間以上)ということです。

(3)車庫待ち等の運転者に係る特例
①車庫待ち等の運転者(顧客の需要に応ずるため常態として車庫等において待機する就労形態のタクシー運転者)については、書面による労使協定を結ぶことにより、1ヶ月の拘束時間を322時間まで延長することができます。
(労使協定で定める事項)
・協定の適用対象者
・1ヶ月についての拘束時間の限度
・協定の有効期間等

②車庫待ち等の運転者については、以下の用件で1日24時間まで延長できます。
1.勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること
2.1日の拘束時間が16時間を超える回数1ヶ月7回以内であること。
3.1日の拘束時間が18時間を超える場合には、夜間4時間以上の仮眠時間をあたえること。

(4)拘束時間・休息期間の計算方法
①1ヶ月の拘束時間が改善基準告示を満たしているかどうかは、1ヶ月間の各勤務の拘束時間(始業時刻から終業時刻まで)をそのまま合計します。
1.1ヶ月の拘束時間
1ヶ月間の各勤務の拘束時間(始業時刻から終業時刻まで)合計
2.1日の拘束時間が改善基準告示を満たしているかどうか、始業時間から起算した24時間以内の拘束時間をチェックします。

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