タクシー運転者の労働基準法についてー隔日勤務者ー
隔日勤務とは?
タクシー・ハイヤー運転者の隔日勤務とは、朝やお昼前出勤して次の日の深夜~早朝退社する勤務です。
隔日勤務は1日の勤務時間が長くなるため、日勤勤務に比べると勤務時間は少なくなります。
また、出勤して次の日は休日となるため、出勤日数は減り、休日は増えます。
労働基準により休憩時間の確保もきちんと設けられています。
タクシー運転者のなかで最も多いと言われているのが、この隔日勤務となります。
タクシー・ハイヤー運転者の労働条件の改善を図るために、労働大臣告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)が策定されています。
隔日勤務の労働条件についてみていきます。
拘束時間・休息時間
改善基準告示は、自動車運転者の労働の実態を考慮し、拘束時間、休息時間等について基準を定めています。
(1)拘束時間
始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間。
(2)休息時間
勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって全く自由な時間。
タクシーの隔日勤務者の拘束時間および休息期間
(1)1ヶ月の拘束時間
1ヶ月の拘束時間は262時間が限度です。
ただし、地域的事情その他の特別な事情(例えば顧客需要の状況等)がある場合において、書面による労使協定があるときは、1年のうち6ヶ月までは、1ヶ月の拘束時間の限度を270時間まで延長することができます。
(労使協定で定める事項)
・協定の適用対象者
・1年間についての拘束時間が1ヶ月262時間を超える月及びその月の拘束時間
・当該協定の有効期間
・協定変更の手続き等
(2)2暦日の拘束時間と休息時間
2暦日の拘束時間は21時間以内とされています。
また、勤務終了後、継続20時間以上の休息期間が必要です。
(3)車庫待ち等の運転者にはかる特例
①2暦日の拘束時間の限度は、夜間4時間以上の仮眠時間をあたえることにより、24時間まで延長することができます。
ただし、労使協定により回数等を定める必要があります。(1ヶ月について7回以内)
(労使協定で定める事項)
・協定の適用対象者
・1ヶ月について2暦日の拘束時間が21時間を超える勤務の回数
・当該協定の有効期間等
②①の場合に、1ヶ月の拘束時間の限度を262時間又は労使協定により262時間を超え270時間以内で定めた時間に20時間を加えた時間まで延長することができます。