時間外労働・賃金制度について


時間外労働及び休日労働の限度

(1)時間外労働及び休日労働の拘束時間の限度は下記のとおりとなります。
時間外労働及び休日労働は1日又は2暦日の拘束時間及び1ヶ月の拘束時間(日勤勤務者:原則、1日16時間、1ヶ月299時間、隔日勤務者:原則2暦日21時間、1ヶ月262時間(書面による労使協定がある場合には270時間))が限度です。

(2)休日労働の限度
休日労働は1ヶ月の拘束時間の限度内で2週間に1回が限度です。

ハイヤーの運転者の時間外労働
ハイヤーの運転者の時間外労働については、拘束時間や休息時間等の規制は適用されません。
時間外労働に関しては、1ヶ月50時間または3ヶ月140時間及び1年間450時間の目安時間の範囲内で労使で協定を締結する必要があります。

賃金制度等に関する基準
自動車運転者の賃金制度の取り扱いをまとめています。

(1)保障給
歩合給制度が採用される場合には、出来高がいつもより少なくても労働時間に応じて、一定の賃金が得られるように保障給を定める必要があります。
保障給は、各労働者が標準的能率で通常の労働時間勤務した場合に得られると想定される賃金(通常の賃金)の6割以上とされています。
1時間あたりの保障給=(通常の賃金 ÷ 算定期間における通常の労働時間)×0.6

(2)累進歩合制度は廃止する
累進歩合制度(トップ賞、奨励加給を含む)については、長時間労働やスピード違反を極端に誘発する恐れがあるので、交通事故の発生など安全面からの懸念されることから、廃止してください。

(3)年次有給休暇の不利益取り扱いは禁止されている
労働基準法附則第136条の規定に従い、年次有給休暇を取得したとき、不当に賃金額を減少させてはいけません。

(4)労働時間の適性管理を行ってください
運行記録計の活用等により、運転者個人ごとに労働時間を把握し、適性な労働時間管理を行ってください。

(5)休日扱いは下記のとおりとなります。
休日は、休息時間+24時間の連続した時間をいいます。
タクシーの日勤勤務者の休息時間は8時間以上確保されなければならないので、休日は「休息時間8時間+24時間=32時間」以上の連続した時間となります。
隔日勤務者の場合、20時間以上の休息時間を確保されなければならないので、休日は「休息時間20時間+24時間=44時間」以上の連続した時間となります。

このような条件を満たしていなければ、休日として取り扱われません。
2日続けて休日をとる場合には、2日目は、連続24時間以上あれば問題はありません。

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